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【 法律婚で得られる権利義務が認められていません 】 |
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残念ながら、日本の社会制度では、
同性カップルは、法律婚で得られる権利気味が認められていません。
認められるように働きかけることも大切でしょうが、
いまある制度を利用・活用して、自分たちを守ることも大切です。
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【 同性婚はどうして認められていないの? 】 |
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「憲法」上、同性婚は認められないのでしょうか?
政府は憲法24条が同性婚を禁止しているという見解はとっていません。
同性婚は、「憲法」上認められていないということではなく、
民法や戸籍法での「夫婦」とは
「婚姻の当事者である男である夫および女である妻を意味」
しているしているためという理由からです。
また、憲法24条第1項は、
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると規定しており、
当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を
認めることは「想定されていない」。
というのが見解となります。
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【 同性カップルによる裁判と判決・司法の判断 】 |
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☆ 「同性婚できないのは、憲法違反」損害賠償請求訴訟
2021年3月 札幌地裁 |
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同性の者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は,
憲法 13条, 1 4条 1項及び 24条に反するにもかかわらず,
国 が必要な立法措置を講じていないことが,
国家賠償法 1条 1項の適用上違法であると主張。
北海道の同性カップル3組6人が損害賠償を求める訴えをしました。 |
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令和3年3月17日
札幌地方裁判所の武部知子裁判長は以下のように判示しました。
主文:
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
判決骨子:
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する
諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,
婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を
提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,
その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
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# 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法24条及び13条に違反するか。
― いわゆる婚姻をするについての自由は,
憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。
現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃において、
同性愛は精神疾患であるとされており,同性婚は許されないものと解されていた。
このような経過に加え,
憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,
同条は異性婚について定めたものであり,
同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
また,婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は,
具体的な制度の構築を第一次的には
国会の合理的な立法裁量に委ねたと解される。
その趣旨を踏まえて解釈するのであれば,
包括的な人権規定である憲法13条によって,
同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が
保障されていると解するのは困難である。
実質的にも,同性婚という具体的制度の内容を,
憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。
したがって,
本件規定が,憲法24条及び13条に違反すると認めることはできない。
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# 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法14条に違反するか。
― 憲法24条及び13条について述べた先の解釈を前提とすれば,
立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,
広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
民法及び戸籍法の諸規定に照らすと,
婚姻とは,婚姻当事者及び その家族の身分関係を形成し,
戸籍によってその身分関係が公証され,
その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,
身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時
又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる。
異性愛者と同性愛者の違いは,
人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく,
いかなる性的指向を有する者であっても,
享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。
そうであるにもかかわらず,同性愛者に対しては,
婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも,
これを享受する法的手段が提供されていない。
本件規定が,同性愛者に対しては,
婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する
法的手段を提供しないとしていることは,
立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,
本件区別取扱いは,
その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。
したがって,本件規定は,
上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。
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札幌地裁の判決は
法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、
日本で初めて違憲判決を下しました。
これは、LGBTQの方の同性婚を含めた法的保護に関して
大きな一歩となりました。 |
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☆ 同性パートナーの不貞行為によって破局。
損害賠償瀬請求訴訟 2021年3月 |
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関東地方に住む女性は、
パートナーだった女性とおよそ7年にわたって同居していました。
同性カップルの結婚が認められているアメリカの州で、
婚姻手続きを取ったうえ、結婚式も挙げました。
しかし、パートナーが別の相手と性的な関係を持った結果、
破局したとして慰謝料を求めました。
1審の宇都宮地方裁判所真岡支部は、
元パートナーに慰謝料の支払いを命じました。
2審の東京高等裁判所でも
「2人は男女の婚姻に準ずる関係にあった。
同性のカップルも結婚している夫婦と
同じように法律上の保護の対象となり、
貞操義務を負うため、不法行為にあたる」
として、慰謝料100万円の支払いを命じました。
元パートナーが上告しましたが、
最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、
19日までに退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定しました。
憲法解釈には触れませんでしたが、
「内縁関係に準じた法的保護に値する」と指摘しました。
婚姻は両性の合意に基づくとする憲法24条にも言及して、
「憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、
同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」
と判示しました。
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太字で示した、この2点は、今後の法改正
または、解釈について、大きな意味を持つことでしょう。
そして、もうひとつ大切なことは、
「 同性カップルの結婚が認められているアメリカの州で、
婚姻手続きを取ったうえ、結婚式を挙げた」という事実でしょう。
私見ですが、
この日本では「パートナーシップ契約」をするということが
大切なのではないでしょうか?
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【 自治体によるパートナーシップ制度 】 |
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地方自治体が、同性カップルに対して、ふたりのパートナーシップが
婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度です。
2015年、東京都渋谷区と世田谷区で始まり、全国に広がっています。
パートナーシップ制度導入自治体 2020年10月1日現在 60自治体
パートナーシップ証明書発行 2020年9月30日現在 1301組 |
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自治体のパートナーシップ制度には大きく分けて2つの方式があります。
渋谷区方式
パートナーシップ合意契約と任意後見契約の公正証書作成が必要
世田谷区方式
所定の宣誓書に必要事項を記入し署名後、提出
「世田谷区方式」は、「宣誓」のみということでハードルが低く、
多くの自治体で採用されています。
「渋谷区方式」は、公正証書での作成が必要となり、
費用もかかり、手続きや法的知識も必要になるため、
ハードルはかなり高いでしょう。
また、制度のある自治体で暮らす(移住)する必要もあります。
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【 パートナーシップ制度では、法律婚のような権利義務はない !?】 |
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残念ながら、自治体の多くが採用している「パートナーシップ制度」では、
法律婚のような権利義務は発生しますん。
もちろん、メリットはたくさんあります。
そこで、法律婚に近い形で権利義務を発生させることができるのが、
公正証書でつくる「パートナーシップ契約(準婚姻契約)」です。
くわしくは、「同性カップルのパートナーシップ契約」でおはなししましょう ♪ |
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【 法律婚・事実婚との比較 】 |
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法律婚 |
事実婚 |
同性カップル |
婚姻届 |
〇 |
― |
― |
戸籍 |
同じ戸籍 |
別の戸籍 |
別の戸籍 |
住民票の記載 |
妻/夫 |
妻(未届)/夫(未届) |
× |
同居・協力・扶養義務 |
〇 |
〇 |
× |
関係解消後の財産分与請求 |
〇 |
〇 |
× |
法定相続権 |
〇 |
× |
× |
配偶者控除(所得税) |
〇 |
× |
× |
健康保険の被扶養者 |
〇 |
〇 |
× |
公的年金の第3号被保険者 |
〇 |
〇 |
× |
遺族年金 |
〇 |
〇 |
× |
子どもの親権者 |
共同親権 |
原則:母親 |
一方のみ |
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【 法的に不平等をいまある制度でカバーする 】 |
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いまある制度を利用・活用して、ハッピーに暮らす方法をご紹介します ♪
☆ ふたりが、「婚姻関係」に準じた関係であることを誓って、「スタート」するための契約書
⇒ 「パートナーシップ契約書」の作成を ♪
☆ 病気になったときのために ⇒ 「医療の事前指示書」
☆ 認知症対策のひとつとして ⇒ 「任意後見契約書」
☆ 大切なパートナーに財産を遺すために ⇒ 「遺言書」
☆ お葬式やお墓など、自分が死んだ後のために ⇒ 「死後事務委任契約書」
そのほか詳しいことは、
「ふたりのパッピーライフプランニング」をご覧ください ♪
「虹色ライフエンディング」をご覧ください ♪
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