行政書士 立石法務事務所
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【 パートナーシップ契約書って? 】


ふたりが、「婚姻関係」に準じた関係であることを誓って、

「スタート」するための契約書です。

「パートナーシップ契約書」・「パートナーシップ合意書」・「準婚姻契約書」など、

呼び方はいくつかあります。

法律婚では、「婚姻届」によって、社会的に承認されて、夫婦になり、

法律上の権利義務が発生します。

残念ながら、同性同士は、「婚姻」が認められていないため、

現状の制度を利用して、「夫婦」と同等に近い権利義務を発生させるために

「パートナーシップ契約」を結ぶのです。






【 パートナーシップ契約書になにを書けばいいの? 】


法律上の婚姻の効果は「民法」という法律に書かれています。

そこで、法律婚と同様の効果を得られるような文言を入れます。


次の9つの項目を基本とします。


1. お互いに婚姻の意思があることを確認して、誓約。

2. 同居・協力・扶助を約束。

3. 生活費を分担する約束。

4. 浮気をしない約束

5. 日常生活での連帯責任を負う約束

6. パートナーシップ契約の前と後の財産についての約束

7. 医療に関する同意の約束

8. 子どもの養育などに関する約束

9 契約解除(お別れ)に際しての約束






【 パートナーシップ契約書どうやって作ればいいの? 】


「パートナーシップ契約書」は、「公正証書」という公文書で作ります。

公正証書は「公証役場」というところで「公証人」という方が作ります。

「公証人」は法務大臣に任命された

国の公務である公証事務を担う公務員です。

そして、その方が作る「公正証書」は証明力のある公文書です。

でも、ご自分で

この「公正証書」で「パートナーシップ契約書」を作るとなると

法律的知識や公証人への連絡、時間的余裕などを考えると

なかなか難しいのが現状なのではないでしょうか

そこで「立石法務事務所」では、

「パートナーシップ契約書」の相談から原案作り、

そして、公証人の方との調整、作成当日の公証役場への同行まで、

一貫したサポートをいたします。



≪ パートナーシップ契約書作成の流れ ≫


@ 初回無料相談   おふたりと面談。
 
               パートナーシップ契約書についてのご説明。

              お見積もりの提示。


A 作成のご依頼    納得いただければ、次のステップへ ♪

               メールなどでご依頼の意志をご連絡ください。


B 2回目の面談。   ご依頼の契約書を締結。

              パートナーシップ契約書の具体的な内容についてご相談。


B 原案作成      ご希望に添った原案を作成。

               原案完成後、

              次の面談予定とともにご連絡差し上げます。


C 原案のご説明    3回目の面談。

               ご納得いただければ、公証人との調整に入ります。

               修正の必要があれば、修正して、次回提示いたします。

              (修正の場合は、4回目の面談があります)


D 日程のご連絡    公証人と内容と日程の調整をおこないます。

              作成日が決まりましたら、ご連絡差し上げます。


E 作成         公証役場におふたりとともに同行。

              公証役場にて公証人による

              パートナーシップ契約書を作成。

              その際、公証人へ手数料をお支払があります。


☆ おふたりでの面談の回数が多いとお感じになるかと思いますが

 、「おふたりの将来の大切な第一歩」となりますので

  時間をかけてでも素敵な一歩となる契約書を

  いっしょに作っていきましょう ♪



≪ 料金 ≫


立石法務事務所の報酬額 : 55,000円

                  交通費等がかかる場合もあります。

別途、公証人への手数料と正本作成手数料がかかります。

    手数料 11,000円 (証書4枚を超えるときは1枚につき250円加算)

    正本作成料 250円×枚数

公証人の方へのお支払いの目安 : 約15,000円



  お気軽にご相談ください ♪

  
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【 パートナーシップ契約書以外に作っておくと安心な文書は? 】


パートナーシップ契約書と一緒にということではなくても大丈夫 ♪

でも、ご年齢やライフスタイルによって、

今後、ぜひ作成したほうがよい書類です。

くわしくは、クリックしてお読みください。


☆ ふたりが、「婚姻関係」に準じた関係であることを誓って、

  「スタート」するための契約書

   ⇒ 「パートナーシップ契約書」の作成を ♪


☆ 病気になったときのために ⇒ 「医療の事前指示書


☆ 認知症対策のひとつとして ⇒ 「任意後見契約書


☆ 大切なパートナーに財産を遺すために ⇒ 「遺言書


☆ お葬式やお墓など、自分が死んだ後のために 

  ⇒ 「死後事務委任契約書


そのほか詳しいことは、

「ふたりのパッピーライフプランニング」をご覧ください ♪

「虹色ライフエンディング」をご覧ください ♪






【 ブログ 】 

LGBTQサポート 虹色の森

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