行政書士 立石法務事務所
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ライフエンディング = 終活って? 】


「終活」という言葉を聞いたことがある方は、多いと思います。


終活カウンセラー教会では、「終活」を次のように定義しています。


   「人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、

                今をより良く自分らしく生きる活動」



遺される人のために、そして、自分のために、

準備をすることでもあります。

ただ、いちがいに「終活」といっても、

内容は、幅が広く、多くの事柄に及ぶのです。

そこで、詳しくは別のページでご説明しましょう ♪



「終活」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪






すてきなエンディングノートの書き方 】


「エンディングノート」を書いていますか?

「エンディングノート」のことは知っているけれど、

書いていないという方って、案外多いのではないでしょうか?

よく聞くことは、

「どんなエンディングノートを買ったらいいのかわからない」、

「なにを書いていいのかわからない」、

「買ったけれど、全部書き終わる前に放ってしまっている」

などです。


そこで、立石法務事務所では、

「すてきなエンディングノートの書き方」を

個別でお伝えするサービスを行っています。


また、別のページで、「エンディングノート」について、

詳しくお話をしています ♪



「エンディングノート」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪






認知症になったらどうする ? 】


お互い長年連れ添ったパートナーが、歳を重ねることで、

どちらかが、認知症になると、いうこともあるでしょう。

その場合、「財産の管理」や「契約」、「身の回りのこと」をするのが、

むずかしくなってきます。

原則的に「夫婦」であっても、

自由に夫(妻)の預貯金の引き出すことはできません。

契約事ならなおさらです。

また、不利益な契約であっても、

よく判断できずに契約を結んでしまうこともあるでしょう。

では、法律上の「夫婦」ではない、

同性カップルの場合はどうすればよいのでしょうか?

そのような判断能力の不十分な方を保護して、

権利を守って、支援していく制度があります。

それが「法定後見制度」です。


その「法定後見制度」にも2つありますが、

同性カップルが利用すべき後見制度は、

公正証書による「任意後見契約」です。

元気なうちにお互いを後見人に指名して、

「任意後見契約」を結ぶ、ということになります。

認知症を発症したら、家庭裁判所に申し出て、

後見人の仕事が始まります。


法律上の「夫婦」ではない、同性カップルの場合は、

金融機関での取引や不動産などの契約時、

そして、住宅ローンを組む際に提出を求められることがあります。


任意後見契約の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪






終末期医療 「してほしいこと」・「してほしくないこと」 】


状の説明、入院・手術の同意、付き添い、

そして、「最期」の看取りについて

「医療機関」は、どのような対応をするのでしょうか?


LGBTQの方への対応は、

病院・医療機関や医師・看護師など医療従事者によって、

まったく違うというのが現状です。

「手術の同意」に同性パートナーを認めると答えた医療機関は

30%という残念なアンケート結果もあります。

現状ははっきりとはわかりませんが、

なにも準備をしなければ、お互いにとって、

とっても悲しい事態になることも考えられます。

ですから、いまある制度を活用して、

最悪の事態を避けなければなりません。



では、その方法についてをお話しましょう。

以下、3つを書きますが、

どれか1つだけを作ればいいというわけではありません。

3つとも作っておくことで、

少しでもよい対応を受けられるようになることでしょう。


1. パートナーシップ契約書(公正証書)を作成して、

  「療養看護における委任(医療上の同意等)」の条項を入れておく。


2. 医療事前指示書(リビングウイル)を作成して、

  「医療判断代理委任者」を指定する。



3. 「緊急連絡先カード」を作成して、携帯する。



「パートナーシップ契約書」の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪



「医療事前指示書(リビングウイル)」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪


「緊急連絡先カード」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪






【 同性カップルだからこそ大切な「遺言・相続対策」 ♪ 】


「長年連れ添ったパートナーに財産を残したい。」

そう考えている同性カップルも多いことでしょう。

ご存じのように、自分の死後、「遺産」は

パートナーではなく、親族に相続されます。

法律婚ができない同性カップルは、お互いに相続の権利はありません。

ですから、生前に「相続対策」しておく必要があるんです。


では、どうすればいいの?

いくつかの方法がありますが、所有している「財産」によっても、

推定相続人によってもその対策方法は違ってきます。

まずは、「遺言書の作成」は必須でしょう。



「行政書士 立石法務事務所」では、あなたに合った、

そして、パートナーのことを考えた

「相続対策」をご提案させていただきます。

また、「遺言書」の作成もお手伝いさせていただきます。

どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね ♪


遺言書・相続対策の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪






【 お葬式はどうすればいいの ? 】


あなたの死後、

パートナーの方と、あなたの親族の方との間で、

お葬式をめぐって、トラブルが起きるかもしれません。


「お葬式に出ることができなかった」

「火葬に立ち会えなかった」

そんなお話はよくあります。

それって、あまりにも悲しくありませんか?


そうならないためにも

いまのうちに対策を立てておきましょう。


対策とは、「死後事務委任」の契約を公文書で結ぶことです。

お葬式などを親族ではなく、

「パートナーに託す」文書を作成することなのです。


お葬式や死後事務委任詳しいことは、コチラをどうぞ ♪






【 ふたりのお墓、どうする ? 】


日本では、慣習に従って、お墓の管理者は規則を作っています。

いまのお墓にパートナーと一緒に入ることは、

難しいといえるでしょう。

ですから、一緒に入ることができるお墓を

新たに作ることがよいでしょう。

また、お墓など、供養については、

現在さまざまなカタチがあります。

自分たちには、どのようなものが合うか、考えてみましょう。


心配なのが、自分が死んだ後、

親族が介入をしてくることは十分考えられます。

大切なパートナーのためにも、

いまのうちに対策をたてておきましょう。


対策とは、「死後事務委任」の契約を公文書で結ぶことです。

お墓などを親族ではなく、

「パートナーに託す」文書を作成することなのです。


お墓や死後事務委任詳しいことは、コチラをどうぞ ♪






【 ブログ 】

LGBTQサポート 虹色の森

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