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【 ライフエンディング = 終活って? 】 |
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「終活」という言葉を聞いたことがある方は、多いと思います。
終活カウンセラー教会では、「終活」を次のように定義しています。
「人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、
今をより良く自分らしく生きる活動」
遺される人のために、そして、自分のために、
準備をすることでもあります。
ただ、いちがいに「終活」といっても、
内容は、幅が広く、多くの事柄に及ぶのです。
そこで、詳しくは別のページでご説明しましょう ♪
「終活」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪ |
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【 すてきなエンディングノートの書き方 】 |
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「エンディングノート」を書いていますか?
「エンディングノート」のことは知っているけれど、
書いていないという方って、案外多いのではないでしょうか?
よく聞くことは、
「どんなエンディングノートを買ったらいいのかわからない」、
「なにを書いていいのかわからない」、
「買ったけれど、全部書き終わる前に放ってしまっている」
などです。
そこで、立石法務事務所では、
「すてきなエンディングノートの書き方」を
個別でお伝えするサービスを行っています。
また、別のページで、「エンディングノート」について、
詳しくお話をしています ♪
「エンディングノート」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪ |
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【 認知症になったらどうする ? 】 |
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お互い長年連れ添ったパートナーが、歳を重ねることで、
どちらかが、認知症になると、いうこともあるでしょう。
その場合、「財産の管理」や「契約」、「身の回りのこと」をするのが、
むずかしくなってきます。
原則的に「夫婦」であっても、
自由に夫(妻)の預貯金の引き出すことはできません。
契約事ならなおさらです。
また、不利益な契約であっても、
よく判断できずに契約を結んでしまうこともあるでしょう。
では、法律上の「夫婦」ではない、
同性カップルの場合はどうすればよいのでしょうか?
そのような判断能力の不十分な方を保護して、
権利を守って、支援していく制度があります。
それが「法定後見制度」です。
その「法定後見制度」にも2つありますが、
同性カップルが利用すべき後見制度は、
公正証書による「任意後見契約」です。
元気なうちにお互いを後見人に指名して、
「任意後見契約」を結ぶ、ということになります。
認知症を発症したら、家庭裁判所に申し出て、
後見人の仕事が始まります。
法律上の「夫婦」ではない、同性カップルの場合は、
金融機関での取引や不動産などの契約時、
そして、住宅ローンを組む際に提出を求められることがあります。
任意後見契約の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪
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【 終末期医療 「してほしいこと」・「してほしくないこと」 】 |
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病状の説明、入院・手術の同意、付き添い、
そして、「最期」の看取りについて
「医療機関」は、どのような対応をするのでしょうか?
LGBTQの方への対応は、
病院・医療機関や医師・看護師など医療従事者によって、
まったく違うというのが現状です。
「手術の同意」に同性パートナーを認めると答えた医療機関は
30%という残念なアンケート結果もあります。
現状ははっきりとはわかりませんが、
なにも準備をしなければ、お互いにとって、
とっても悲しい事態になることも考えられます。
ですから、いまある制度を活用して、
最悪の事態を避けなければなりません。
では、その方法についてをお話しましょう。
以下、3つを書きますが、
どれか1つだけを作ればいいというわけではありません。
3つとも作っておくことで、
少しでもよい対応を受けられるようになることでしょう。
1. パートナーシップ契約書(公正証書)を作成して、
「療養看護における委任(医療上の同意等)」の条項を入れておく。
2. 医療事前指示書(リビングウイル)を作成して、
「医療判断代理委任者」を指定する。
3. 「緊急連絡先カード」を作成して、携帯する。
「パートナーシップ契約書」の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪
「医療事前指示書(リビングウイル)」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪
「緊急連絡先カード」の詳しいことはコチラをどうぞ ♪ |
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【 同性カップルだからこそ大切な「遺言・相続対策」 ♪ 】 |
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「長年連れ添ったパートナーに財産を残したい。」
そう考えている同性カップルも多いことでしょう。
ご存じのように、自分の死後、「遺産」は
パートナーではなく、親族に相続されます。
法律婚ができない同性カップルは、お互いに相続の権利はありません。
ですから、生前に「相続対策」しておく必要があるんです。
では、どうすればいいの?
いくつかの方法がありますが、所有している「財産」によっても、
推定相続人によってもその対策方法は違ってきます。
まずは、「遺言書の作成」は必須でしょう。
「行政書士 立石法務事務所」では、あなたに合った、
そして、パートナーのことを考えた
「相続対策」をご提案させていただきます。
また、「遺言書」の作成もお手伝いさせていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね ♪
遺言書・相続対策の詳しいことは、コチラをどうぞ ♪
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【 お葬式はどうすればいいの ? 】 |
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あなたの死後、
パートナーの方と、あなたの親族の方との間で、
お葬式をめぐって、トラブルが起きるかもしれません。
「お葬式に出ることができなかった」
「火葬に立ち会えなかった」
そんなお話はよくあります。
それって、あまりにも悲しくありませんか?
そうならないためにも
いまのうちに対策を立てておきましょう。
対策とは、「死後事務委任」の契約を公文書で結ぶことです。
お葬式などを親族ではなく、
「パートナーに託す」文書を作成することなのです。
お葬式や死後事務委任詳しいことは、コチラをどうぞ ♪ |
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【 ふたりのお墓、どうする ? 】 |
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日本では、慣習に従って、お墓の管理者は規則を作っています。
いまのお墓にパートナーと一緒に入ることは、
難しいといえるでしょう。
ですから、一緒に入ることができるお墓を
新たに作ることがよいでしょう。
また、お墓など、供養については、
現在さまざまなカタチがあります。
自分たちには、どのようなものが合うか、考えてみましょう。
心配なのが、自分が死んだ後、
親族が介入をしてくることは十分考えられます。
大切なパートナーのためにも、
いまのうちに対策をたてておきましょう。
対策とは、「死後事務委任」の契約を公文書で結ぶことです。
お墓などを親族ではなく、
「パートナーに託す」文書を作成することなのです。
お墓や死後事務委任詳しいことは、コチラをどうぞ ♪ |
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【 ブログ 】 |
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LGBTQサポート 虹色の森 |
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終活とライフプランニング “ ねこの森 ” |
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